このページの要点
- 事業の資産は、別紙の台帳で特定し、取得の経緯・名義・管理者・帰属の区分を書く。名義と帰属は別の問題として扱う。
- 民法の組合では、組合財産は総組合員の共有で(民法668条)、持分の処分や清算前の分割は制限される(同676条)。匿名組合では、出資は営業者の財産に属する(商法536条1項)。
- アカウントやドメインのように名義が一人に寄る資産は、共同事業の資産であることの確認、管理権限を複数にする仕組み、終了時の移管の期限と代替手段を書く。
- 共有の著作権は、行使に共有者全員の合意が要る(著作権法65条2項)。顧客情報は、利用目的の範囲と第三者提供の制限(個人情報保護法18条1項・27条1項)を踏まえ、終了後の利用と削除を決める。
共同事業で生まれた資産は、台帳で特定し、名義と帰属を分けて決める
共同事業を続けていると、事業のお金で買った設備や在庫、事業のために作ったアカウントやドメイン、事業の中で集まった顧客の情報、事業の中で作られた制作物が、少しずつ積み上がっていきます。これらが誰のものなのかは、始めたばかりのころは気にならなくても、事業が終わるとき、あるいは当事者の一方が抜けるときに、一気に問題になります。
このページでは、資金を出す側を「出資者」、事業を実際に動かす側を「運営者」と呼びます。事業の資産については、「誰の名義になっているか」と「誰のものか」が別であること、そして、名義が1人に寄りやすい資産ほど、持ち出しや返還の問題が起きやすいことを前提に、決め方を整理します。順序は、特定する、名義を決める、帰属を決める、使い方を決める、終わるときの扱いを決める、の5段階です。
事業資産の扱いを決める順序
- 特定台帳に載せて、どの資産が事業の資産かを明らかにする
- 名義誰の名前で持つか、誰が管理者かを決める
- 帰属共同のものか、一方のものかを決める
- 使い方利用、貸与、処分の範囲を決める
- 終了時返還、買取り、引継ぎ、削除の手順を決める
名義と帰属は別の問題です。名義が一人でも、事業の資産であることを確認しておきます。
台帳で特定する|何を事業の資産と呼ぶのか
契約書に「本事業に関連して取得した一切の資産」と書いてあっても、それがどの資産を指すのかは、読み手によって変わります。そこで、台帳の形で、事業の資産を一覧にします。台帳を契約書の別紙にして、更新のたびに双方が確認する形にしておくと、後から「これは事業の資産ではなく、私個人のものだった」といった食い違いを防げます。
台帳に載せる資産の種類は、有形のものと無形のものに分けられます。有形のものは、設備、什器、機器、在庫などです。無形のものは、事業用のアカウント(ソーシャルメディア、販売サイト、決済サービス、クラウドサービス)、ドメイン、電話番号、顧客や取引先の情報、事業の中で作られた制作物やノウハウです。事業の始まる前から一方が持っていた資産を、事業で使う場合は、その資産が「持ち込み」であることを台帳に明記します。持ち込みの資産を出資として扱うなら、出資の価額と、評価の方法を決めておきます。出資の評価の書き方は共同事業の出資の決め方で取り上げています。
台帳に載せる項目
| 項目 | 書く内容 | 置く理由 |
|---|---|---|
| 資産の名称・種類 | 設備、在庫、アカウント、ドメイン、顧客情報、制作物などの区分と名称 | 後から、どの資産のことなのか特定できる |
| 取得の経緯 | 事業のお金で取得したか、一方が持ち込んだか。取得日と取得の費用 | 帰属の判断の出発点になる |
| 名義 | 誰の名前で持っているか。アカウントなら登録者 | 外形上の所有者を確認できる |
| 管理者 | 日常の管理を担う人。認証情報の保管者 | 名義と実際の管理者が違う場合に重要 |
| 保管場所 | 物の置き場所。データの保存先 | 終了時の引渡しや、持ち出しの確認の手がかりになる |
| 帰属の区分 | 共同のもの、一方のもの、貸与のもの | 終了時の扱いを分ける基準になる |
| 更新日 | 最後に双方が確認した日 | 台帳が古いままにならない |
台帳の更新は、年に一度、あるいは新しい資産を取得したときに、双方で確認します。更新の確認を書面か電子メールで残しておくと、台帳が実態を反映しているかを、後から示せます。事業のお金で取得したものを、台帳に載せずに放置すると、取得した側が「私のものだ」と主張しやすい状態になります。
帰属の決め方|組合財産・単独所有・共有のどれにするか
事業の資産が誰のものかについて、民法には、組合(各当事者が出資をして共同の事業を営む契約。民法667条1項)に当たる共同事業を前提にした規定があります。各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属します(民法668条)。ただし、通常の共有とは違う制限があります。組合員は、組合財産についてその持分(組合財産に対する各組合員の取り分)を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができません(同676条1項)。組合財産である債権について、持分についての権利を単独で行使することもできません(同条2項)。清算前に、組合財産の分割を求めることもできません(同条3項)。さらに、組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができません(同677条)。
通常の共有であれば、共有物の変更には他の共有者の同意が必要で(同251条1項)、共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(同252条1項)。保存行為は各共有者が単独でできます(同条5項)。所有権以外の財産権を数人で有する場合にも、これらの規定が準用されます(同264条)。ただし、組合財産については、676条が持分の処分や分割を制限しているため、通常の共有とは扱いが異なる点に注意が必要です。
匿名組合(出資者が営業を行う側である営業者のために出資し、営業から生じる利益の分配を受ける契約。商法535条)の場合は、さらに違います。匿名組合員の出資は、営業者の財産に属します(商法536条1項)。つまり、出資者が出した資金で営業者が取得した資産は、営業者のものです。出資者は、その資産を営業者から取り戻す権利を、財産そのものとしては持たず、契約に基づく利益の分配や出資の返還請求の権利を持つ構造です。
事業資産の帰属の三つの形
| 帰属の形 | 内容 | 向いている資産 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 共同のものとする(組合財産) | 事業で取得した資産は、当事者全員の共有とする | 事業の中核となる設備、在庫、事業用のアカウント | 持分の処分や分割が制限される。処分の承認の線を決める必要がある |
| 一方の単独所有とし、他方に使用を認める | 一方の名義で取得し、他方には使用権を与える | 持ち込みの設備、運営者が元から持っていた資産 | 使用の範囲と期間、終了時の返還を書く。所有者が変わると使用が脅かされる |
| 共同のものとし、持分を決める | 資産ごとに、当事者の持分の割合を決める | 大型の設備、不動産に準ずる資産 | 持分の処分や管理に、共有の規定が準用される。意思決定の仕組みを決める |
どの形を採るかは、資産の性質と、出資の中身で決まります。重要なのは、形を選んだうえで、台帳の上で資産ごとに帰属の区分を書いておくことです。「共同のもの」と書いてあるのに、一方が処分してしまう、あるいは、「一方のもの」と思っていたものが、他方の出資で取得されていた、という食い違いは、台帳で防げます。
名義が一人に寄る資産|アカウント・ドメイン・決済口座
名義が1人に寄りやすい資産の代表は、事業用のアカウントです。ソーシャルメディアのアカウント、販売サイトの店舗、ドメイン、決済サービスのアカウント、電話番号、クラウドサービスの契約。これらは、サービスの利用規約上、登録者個人または登録した法人のものとして扱われ、名義を変えられない、譲渡が禁止されている、という場合があります。名義人が事業から離れたとき、他の当事者が事業の顧客とのつながりや、売上の履歴を引き継げなくなる恐れがあります。
契約書での対応は、次の点を押さえます。第一に、名義人は誰かを台帳に書き、そのアカウントは共同事業の資産であって名義人個人の財産ではないことを確認します。第二に、管理者を複数にするか、名義人以外の者も管理の権限を持てる設定にします。第三に、認証情報を、名義人だけが保管する状況を避けます。ただし、認証情報そのものは、契約書には書きません。保管の方法(共有の管理ツールに置く、封をして預ける等)と、保管者を決めるにとどめます。第四に、名義人が事業を離れるときの移管の義務、移管できない場合の代替の手段、移管の費用の負担を書きます。
書き方の例(一般的な例) 名義が一人に寄る資産の書き方
資産の位置づけ
理由名義人個人のものと見られると、名義人の債権者や、名義人自身の都合で扱われてしまう危険がある。共同事業の資産であることを確認しておく。
管理の権限
理由名義人が連絡を取れなくなっただけで、誰もアカウントに入れなくなる。管理の権限を複数にしておけば、運営が止まらない。
終了時の移管
理由「引き継ぐ」だけでは、いつまでに、どの方法でか、費用は誰が持つのかが決まらない。期限と代替手段を書いておく。
もう一つ注意したいのは、サービスの規約です。アカウントの名義変更や譲渡を、サービス側が禁止している場合は、契約書でどれだけ移管を約束しても、実際には実行できません。その場合に備えて、名義は変えずに管理権限を移行する、新しいアカウントを作成して顧客を案内する、といった代替の手段を、契約書の段階で想定しておきます。資金を管理する口座の名義と権限の決め方は帳簿・口座・閲覧権の定め方で、資産の処分に承認を要するとする線の引き方は共同事業の重要事項の承認の決め方で取り上げています。
成果物・著作物・特許の帰属と共有の落とし穴
事業の中で作られる制作物、たとえば文章、画像、動画、設計、プログラム、ロゴは、誰のものになるのかを決めておかないと、利用のたびに話がもつれます。共同で作られたものを共有にすることは、簡単に見えて、運用が重くなる決め方です。
著作権について、共有著作権の持分の譲渡や質権の設定は、他の共有者の同意を得なければできません(著作権法65条1項)。共有著作権の行使は、共有者全員の合意によらなければできません(同条2項)。ただし、各共有者は、正当な理由がない限り、同意を拒み、または合意の成立を妨げることができません(同条3項)。特許権についても、共有の場合、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、持分を譲渡できず、持分を目的として質権を設定することもできません(特許法73条1項)。各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないで特許発明の実施ができます(同条2項)が、専用実施権の設定や通常実施権の許諾には、他の共有者の同意が必要です(同条3項)。
つまり、共有にすると、利用の許諾や譲渡のたびに全員の合意や同意が必要になる場面が出てきます。事業の中で頻繁に使うものは、単独の帰属にして、他方には使用の許諾を与える、という設計が実務では取られます。共有にするなら、利用の範囲、許諾の手続、収益の分配、持分の処分の条件を、契約書に書いておきます。共有の著作権や特許権の許諾の詳しい書き方は、このサイトでは扱いません。ここでは、事業の資産の一部として、帰属を決めておく必要がある、という点にとどめます。次の例では、出資者を「甲」、運営者を「乙」としています。
書き方の例成果物の帰属
- 本事業の遂行により新たに作成された成果物(別紙の台帳に記載するもの)に関する知的財産権は、当該成果物を作成した当事者に帰属する。
- 前項の定めにかかわらず、成果物のうち、別紙の台帳に「共同」と記載したものは、甲および乙が、それぞれ○分の○の持分で共有する。
- 共有する成果物の利用、第三者への許諾および持分の譲渡は、甲および乙が書面で合意した場合に限り行うことができる。ただし、甲および乙は、正当な理由なく合意を拒んではならない。
- 成果物を作成した当事者は、他方に対し、本事業の遂行に必要な範囲で、当該成果物を利用する権利を許諾する。
甲を出資者、乙を運営者としています。帰属の原則、共有とする場合の持分、許諾の手続、事業のための利用許諾の4点が揃っているかを確かめてください。
顧客情報・取引先情報の利用と、終了後の制限
共同事業の資産の中で、価値が大きく、扱いが難しいのが、顧客や取引先の情報です。誰が集めたのか、誰が使ってよいのか、事業が終わった後に誰が使えるのか。この点を決めていないと、事業を離れた当事者が顧客に連絡を取り、競合する事業を始める、といった事態が起きます。
顧客情報に個人情報が含まれる場合は、個人情報の保護に関する法律の考え方が出てきます。個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません(個人情報保護法18条1項)。また、個人データを第三者に提供するときは、一定の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければなりません(同27条1項)。共同事業で集めた顧客の情報を、事業を離れた一方が、別の事業のために使ったり、他の会社に渡したりすることは、これらの規定に触れる可能性があります。ここでは、一般的な枠組みを示すにとどめます。個別の事案での適用は、取得したときの利用目的や、本人の同意の内容によって変わります。
契約書で決めておく事項は、次のとおりです。顧客情報は共同事業の資産であること。その利用は共同事業の目的の範囲に限ること。事業の終了後の利用を、一切禁止するのか、一定の範囲と期間で認めるのか。削除や返還の方法と期限。終了後の連絡や勧誘の制限をかけるなら、その期間と範囲と、制限に見合う対価や条件です。期間や範囲が過度に広い制限は、公序良俗に反するとして、無効とされる余地があります(民法90条)。制限の期間と範囲は、守ろうとしている利益に見合った範囲にとどめます。事業を離れる際の競業避止の考え方は持分の譲渡・新規加入・脱退の定め方で取り上げています。
確認の問い顧客情報の扱いを決める前に
顧客情報は、共同事業の資産か、一方の個人の資産か。
帰属が決まっていないと、事業を離れた者が自分の資産として持ち出す余地が残る
顧客情報を集めたときに特定した利用目的は、共同事業の範囲を含んでいるか。
利用目的の範囲外で使うと、本人の同意が必要になる場面が出てくる
事業の終了後、顧客情報を誰が、どの範囲で使えるのか。
一方だけが使えるのか、双方が使えるのか、双方が使えないのかで、競業の余地が変わる
削除や返還の方法と期限を決めているか。
期限がなければ、終了後も情報が残り続け、持ち出しを確認する手段がなくなる
終了時の返還と持ち出し|資産ごとの手順を決める
事業が終わるとき、あるいは当事者の一方が抜けるときに、資産を誰が引き取るのか。ここまで決めておいて初めて、台帳が実際に役立ちます。
民法の組合では、組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができません(同676条3項)。清算の際は、清算人が現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産(債務を払った後に残った財産)の引渡しを行い(同688条1項)、残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割します(同条3項)。清算の手順そのものは共同事業の終了と清算の手順で取り上げています。このページでは、資産の観点から、終了時に決めておくべきことを整理します。
資産ごとに、次の選択肢のどれを採るかを、台帳の「帰属の区分」の欄に連動させて書いておきます。一方が買い取る場合は、評価の方法(帳簿上の価額、第三者の評価、双方の合意など)と支払いの時期を決めます。売却して代金を分ける場合は、売却の手続と、代金の分け方を決めます。そのまま引き継ぐ場合は、引継ぎの時期と、引継ぎまでの管理の責任を決めます。引き取り手が決まらない場合は、廃棄や処分の手順と、費用の負担を決めます。名義が一人に寄る資産は、移管の期限と代替の手段を決めます。顧客情報は、削除や返還の期限と、確認の方法を決めます。
事業資産の定めを締結前に確かめる
- 事業の資産を、別紙の台帳で特定している。
- 台帳に、取得の経緯、名義、管理者、保管場所、帰属の区分を書いている。
- 台帳の更新の時期と、確認の方法を決めている。
- 共同のもの、一方のもの、貸与のものの区別を、資産ごとに書いている。
- 名義が一人に寄る資産について、管理の権限を複数にする仕組みを置いている。
- 成果物の帰属と、共有とする場合の許諾の手続を書いている。
- 顧客情報の帰属、利用の範囲、終了後の扱いを書いている。
- 終了時の返還、買取り、売却、廃棄の手順を、資産ごとに決めている。
起きがちなこと
場面別に見る、事業資産の定めの抜けから起きること
- 運営者が事業を離れるとき事業用のアカウントが運営者個人の名義のままで、台帳もありません。出資者はアカウントを引き継ごうとしますが、名義変更ができず、顧客とのつながりが途切れます。
- 設備の帰属が争われたとき事業の資金で購入した設備を、運営者が自分のものとして持ち出そうとします。台帳に帰属の区分がなく、取得の経緯を示す資料も整理されていないため、持ち出しを止める根拠が弱くなります。
- 共有の制作物を使いたいとき共同で作った制作物を、出資者が第三者に使わせようとしますが、共有の同意を運営者が出さないため、許諾できません。共有にしたまま、許諾の手続を決めていなかったことが原因です。
- 顧客に連絡されたとき事業を離れた当事者が、集まった顧客に連絡を取り、自分の事業に誘導します。顧客情報の帰属も、終了後の利用の範囲も決まっていないため、止める手段がありません。
- アカウントの認証情報が一人しか分からないとき名義人が連絡を取れなくなり、事業用のアカウントに誰も入れなくなります。管理の権限も複数になっていなかったため、売上の履歴や顧客のやりとりが取り出せません。
よくあるご質問
共同事業のために買った設備は、誰のものになりますか。
契約書の定めによります。民法の組合に当たる共同事業では、各組合員の出資その他の組合財産は総組合員の共有に属します(民法668条)が、組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができません(同676条3項)。契約書では、設備を別紙の台帳に載せ、共同のもの、一方の所有で他方に使用を認めるもの、のどちらかを資産ごとに書いておきます。
事業用のアカウントやドメインが、一人の名義になっています。何を決めておけばよいですか。
アカウントが共同事業の資産であって名義人個人の財産ではないことの確認、管理の権限を複数にする仕組み、認証情報の保管の方法と保管者、名義人が離れるときの移管の期限と代替の手段、移管の費用の負担を決めます。サービスの規約が名義変更を禁止している場合は、管理権限の移行などの代替手段を想定しておきます。
共同で作った制作物は、共有にしておけばよいですか。
共有にすると、共有著作権の行使には共有者全員の合意が必要になり(著作権法65条2項)、特許権でも持分の譲渡や実施許諾に他の共有者の同意が必要になる場面があります(特許法73条)。事業で頻繁に使うものは、単独の帰属にして使用を許諾する設計が実務では取られます。共有にするなら、利用の範囲と許諾の手続を契約書に書いておきます。
事業を離れた後、顧客に連絡してもよいですか。
契約書の定めによります。個人情報を含む顧客情報については、特定された利用目的の範囲を超える取扱いや、第三者への提供には、原則として本人の同意が必要です(個人情報保護法18条1項、27条1項)。契約書では、顧客情報の帰属、終了後の利用の範囲、削除や返還の期限を書き、連絡や勧誘を制限する場合は、期間と範囲を守ろうとしている利益に見合った範囲にとどめます(民法90条)。
事業が終わるとき、資産はどう分けるのですか。
民法の組合では、清算人が現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを行い(民法688条1項)、残余財産は各組合員の出資の価額に応じて分割します(同条3項)。契約書では、資産ごとに、一方が買い取る、売却して代金を分ける、そのまま引き継ぐ、廃棄するのどれにするかと、評価の方法・時期・費用の負担を、台帳の帰属の区分と連動させて書いておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。共同事業の内容、出資の形、当事者どうしの関係によって、必要な定めは異なります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 中小企業庁