共同事業の費用負担の書き方:事業費と個人費、立替、上限と事前承認、関連会社への委託費

共同事業の利益は、売上から事業の費用を引いた残りです。費用に入れてよい範囲が広いほど、分けられる利益は小さくなります。費用の範囲、委託費、立替、初期費用、想定外の費用の5点の書き方を整理します。

トップページ › 共同事業の費用負担の書き方:事業費と個人費、立替、上限と事前承認、関連会社への委託費
「事業に必要な費用は事業の負担とする」とだけ書くと、「必要」の幅を決める人の判断で、分ける利益が変わります。

このページの要点

  • 費用は、別表で費目を限定し、一覧にない支出は事前の承認を条件にする。
  • 当事者や関連会社等への委託費は、対象業務、金額の決め方、月額の上限、事前の承認、報告を書く。運営者の報酬との二重の請求も防ぐ。
  • 立替は、範囲、上限、証憑、報告、異議の期限、精算の期日を書く(民法650条1項、671条が出発点)。
  • 初期費用と運転資金は、資金の出どころと、利益の計算での扱いを分ける。想定外の費用は、通常の費用・故意または重大な過失・大きな支出の3層で負担者を決める。

結論:費用は「入れてよいもの」を先に決める。範囲が広いほど、分ける利益は小さくなる

共同事業の利益は、一般に、売上から事業の費用を引いた残りです。そのため、費用に入れてよいものの範囲が広く書かれていると、同じ売上でも、分けられる利益は小さくなります。契約書で「利益は折半」と書いていても、費用の範囲が決まっていなければ、折半の対象になる金額は、費用を決める人の判断で変わります。費用の条項は、利益の条項と一体で読む必要があります。

費用の条項で決めておくことは、次の5点です。事業の費用に入れてよい範囲(限定するのか、包括するのか)、当事者や関連する会社への委託費の扱い(月額の上限と事前承認)、立替の範囲と精算の期日、初期費用と運転資金の区別、想定外の費用を誰が負うかです。この順に書いていくと、費用が利益を静かに食う構造を、契約書の段階で抑えることができます。

共同事業の利益の計算(費用の位置づけ)

  • 売上○円
  • 仕入・材料費、外注費売上の○%以内
  • 賃料・通信費・システム利用料月額○円以内
  • 広告・販促費月額○円以内
  • 当事者または関連会社等(資本や人のつながりがある会社)への委託費月額○円以内・事前承認
  • 利益(分配の対象)○円

引く項目が増えるほど、最後の行は小さくなります。どの項目をどの範囲まで引けるかを、契約書に書く場所が費用の条項です。金額は○と伏せた書き方の例です。

事業費と個人費の線:限定列挙と包括条項の危うさ

費用の範囲の書き方には、大きく2通りあります。一つは、費用に入れるものを一覧にして限定する書き方(限定列挙)で、もう一つは、「事業に必要な費用」のように包括的に書く書き方です。包括的な書き方は、書くときは楽ですが、「必要」の幅が人によって違います。ある当事者にとって必要な費用が、別の当事者にとっては事業に関係のない支出に見えることがあります。

特に、運営を担う側が費用を支出し、資金を出す側が利益の分配を受ける形では、費用の範囲が広いと、出資者に渡る分が見えにくく減っていきます。逆に、費用の範囲が狭すぎると、運営する側が自己負担で事業を回すことになり、不満が出ます。どちらの側でも、範囲を言葉にしておくことが、お互いを守ることにつながります。

書き方の例(一般的な例) 費用の範囲の書き方

費用の範囲

よくある書き方本事業に必要な費用は、本事業の費用とする。
整えた書き方本事業の費用は、別表に掲げる費目、および甲乙が事前に書面または電磁的方法で承認した費用に限る。別表に掲げない費用は、承認がない限り本事業の費用に含めない。

理由「必要な」の幅は人によって違うため、一覧で範囲を絞ります。一覧にない支出は承認を条件にすると、新しい費用が出てきたときにも話し合いの場面が生まれます。

私用との混在

よくある書き方本事業に関連する費用は、本事業の費用とする。
整えた書き方本事業と当事者の個人の用途とに共通して支出した費用は、あらかじめ甲乙が書面または電磁的方法で合意した割合に従って、その一部を本事業の費用とする。割合の合意がない費用は、本事業の費用に含めない。

理由自宅の一部、携帯電話、車のように、私用と事業が混ざる支出は、割合を先に決めておかないと、支出した側が全額を請求することになりかねません。

費用を4つに分けて決める

区分例契約書での扱い方
固定的に発生する費用賃料、通信費、システムの利用料別表に費目と上限額を書く。変更があれば書面か電磁的方法で合意する
変動する費用仕入、材料、外注、広告、決済手数料売上に対する割合や、月額の上限を決める。上限を超えるときは事前に承認を受ける
事前承認が要る費用一定額以上の支出、新しい契約、設備の購入金額の基準(1件○円以上など)を決め、承認の方法と期限を書く
費用に含めないもの当事者の個人的な支出、交際の費用、法令に違反して科された罰金や過料、当事者の故意または過失による損害含めないものを明記する。含めないものを事業の口座から支払ったときの戻し方も書く

上限の置き方:月額、売上に対する割合、1件あたり

費目に上限を置く方法は、3通りあります。事業の性質に合わせて組み合わせます。

  • 月額の上限:費目ごと、または合計で、月に使える額を決める。売上の多い少ないにかかわらず一定額がかかる費目に向く。
  • 売上に対する割合の上限:広告や外注のように、売上と連動する費目に向く。売上が伸びれば使える額も伸びるが、売上が落ちれば使える額も減る。
  • 1件あたりの上限:金額の大きい支出を、運営する側の判断だけでは行えないようにする。上限を超えるときは、事前の承認を条件にする。

金額の基準を決めるとき、事業の規模が小さいうちは、少額の支出まで承認を求めると運営が回らなくなります。月額の合計上限と、1件あたりの基準を二重に置き、基準を超えない範囲では運営する側の判断で支出できるようにするのが、現実的な設計です。承認の仕組みはお金に関わる重要事項の決め方のページでも扱います。

当事者や関連会社への委託費:費用の中でいちばん利益を動かす項目

共同事業では、運営者や出資者が、事業のために別の契約(業務委託)を結び、報酬や手数料を受け取ることがよくあります。たとえば、運営者の会社が事業の営業や事務を請け負う、出資者が自分の持つ技術やノウハウを使った支援をして対価を受ける、といった形です。ここでいう「関連会社等」は、当事者が役員を務める会社、当事者が株式を持つ会社、当事者の親族が経営する会社など、当事者と資本や人のつながりがある会社を指します。

このような委託費が「事業の費用」として利益から引かれる仕組みだと、委託費が増えるほど利益が減り、それを受け取らない側の取り分が減ります。受け取る側から見れば、自分の働きに対する正当な報酬です。受け取らない側から見れば、利益の分配とは別のルートで、相手に資金が流れているように見えます。どちらも事実であり得るので、契約書の側で、金額の決め方と上限、事前の承認、実際に行った業務の確認を決めておく必要があります。

民法の考え方も、手がかりになります。委任の受任者は、特約がなければ委任者に対して報酬を請求できません(民法648条1項)。組合の業務を決定し、または執行する組合員には、この規定が準用されます(民法671条)。つまり、運営者が事業の運営について報酬を受けたいなら、その旨を契約で定める必要があります。定めがなければ、運営は出資者との関係では無報酬の前提になりえます。逆に、定めた報酬を、後から別の名目の委託費で積み増すことも、契約書の側で制限できます。

書き方の例当事者または関連会社への委託費に関する定め

  1. 乙(またはその関連会社等)が本事業のために行う業務の対価(以下「委託費」という。)は、甲乙が事前に書面または電磁的方法で合意した場合に限り、発生する。
  2. 委託費の総額は、各月につき、金○円を上限とする。上限を超える委託費は、甲の事前の書面または電磁的方法による承認がなければ、本事業の費用に含めない。
  3. 委託費の対象となる業務の内容、範囲、成果物および金額は、見積書または発注書により定めるものとし、乙は、業務の実施後、業務の内容および金額を記載した報告書を甲に提出する。
  4. 本条の委託費と、第○条に定める乙の報酬は、同じ業務について重ねて請求できない。

「関連会社等」は、初めて出る条文の中で定義して使います。上限額は○と伏せています。第4項は、同じ業務の二重の請求を防ぐための例です。

書き方の例(一般的な例) 委託費の書き方

委託費の決め方

よくある書き方委託費は、別途協議して定める。
整えた書き方委託費は、甲乙が事前に書面または電磁的方法で合意した見積書の金額とし、月額の総額は金○円を上限とする。合意のない委託費は、本事業の費用に含めない。

理由「別途協議」と書くだけでは、協議がまとまらないまま業務が先に始まり、金額が事後に決まる形になります。事前の合意と上限を条件にします。

関連会社等への発注

よくある書き方乙は、本事業に必要な業務を、乙の関連会社に発注することができる。
整えた書き方乙は、本事業に必要な業務を乙の関連会社等に発注するときは、あらかじめ甲に対し、関連会社等であること、業務の内容、金額、他の事業者から取得した見積書の有無を書面または電磁的方法で通知し、甲の承認を得なければならない。

理由関連会社等への発注は、金額の決まり方が外から見えにくいため、関連会社等であることの開示と、他の見積もりとの比較を条件にします。

確認の問い委託費を置く前に、当事者で確かめる問い

  1. 委託費の対象になる業務は、運営者の本来の役割と、どこで区別されるのか。

    運営者が行う業務と委託費の対象業務が重なると、同じ働きに対して、報酬と委託費が二重に発生します。

  2. 委託費の金額は、固定額か、時間単位か、成果に連動するのか。

    固定額なら上限が明確で、成果連動なら動きが読みにくくなります。どの場合も、月額の上限を併せて置きます。

  3. 委託費を、利益を計算する前の費用として引くのか、利益の分配の後で受け取るのか。

    前者は利益を減らし、後者は利益に影響しません。どちらを選ぶかで、受け取らない側の取り分が変わります。

  4. 関連会社等への委託は、事前の承認をどの方法で受けるのか。

    当事者本人への委託より、関連会社等への委託の方が、金額の決まり方が見えにくくなります。他の見積もりとの比較を条件にする方法もあります。

委託費の条項は、利益の定義の条項と併せて点検します。委託費を費用に含める書き方を採るなら、含める範囲と上限が利益の定義に反映されている必要があります。利益の定義の書き方は利益の定義のページで扱います。

立替の範囲・証憑・精算の期日

共同事業では、事業の口座から払うべき費用を、運営者が自分のカードや財布で先に払うことがあります。民法は、受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用と支出の日以後の利息の償還を請求できるとしています(民法650条1項)。組合の業務を執行する組合員には、この規定が準用されます(民法671条)。条文上は、「必要と認められる費用」であれば償還を請求でき、利息も付くという出発点になります。

ただし、何が「必要と認められる」のかは、事後に争いになりやすい部分です。立替の範囲、領収書や請求書などの証憑の保存、精算の期日、利息の扱いを、契約書の側で決めておきます。立替を認める上限を決めておくと、事前に相談した範囲では精算が確実になり、上限を超える立替は事前承認が要る、という整理ができます。

立替から精算までの流れ

  1. 立替の判断事業の費用に当たるか、事前承認が要る金額かを確かめる
  2. 証憑の保存領収書、請求書、取引の記録を、決めた方法で保存する
  3. 報告月ごとに、立て替えた内容と金額を、一覧にして報告する
  4. 確認と承認相手が内容を確認し、異議があれば期限内に申し出る
  5. 精算決めた期日までに、事業の口座から立替分を払い戻す

報告と確認の段階を飛ばすと、精算の時点で「聞いていない」という争いになります。証憑の保存の期間と方法は、帳簿の条項と合わせます。

書き方の例(一般的な例) 立替の書き方

立替と精算

よくある書き方立て替えた費用は、後日精算する。
整えた書き方乙が本事業のために立て替えた費用は、1件につき金○円以内のものに限り、証憑を添えて毎月○日までに報告するものとし、甲が報告を受けた日から○日以内に異議を述べないときは、報告の日の属する月の翌月末日までに、本事業の口座から乙に払い戻す。1件につき金○円を超える立替は、甲の事前の承認を要する。

理由「後日」の中身を、範囲、証憑、報告の期限、異議の期限、払戻しの期日に分けます。上限と事前承認を併せると、立て替える側の判断と、払う側の確認の両方が回ります。

報告に対する異議の期限を置くときは、期限を過ぎたらすべて承認したものとみなす、という書き方にも注意が必要です。みなし承認の限界は、分配の手続のページで扱います。

初期費用と運転資金:資金の出どころを分けて決める

共同事業の費用は、事業を始めるための初期費用と、始めてから毎月かかる運転資金に分けて考えると整理しやすくなります。初期費用は、設備、内装、保証金、登録や申請の費用など、事業を始める段階で一度にかかるものです。運転資金は、仕入、賃料、広告、通信費のように、毎月発生するものです。

この二つを区別しないと、利益の計算で問題が起きます。初期費用を費用として初月の利益から一度に引くと、最初の数か月の利益はゼロか赤字になり、分配が止まります。逆に、初期費用を出資金で賄って事業の財産として台帳に載せるなら、利益の計算では引かず、事業が終わるときや抜けるときに、その財産をどう評価して分けるかが論点になります。

初期費用と運転資金の扱い方(書き方の例)

区分資金の出どころ利益の計算での扱い終了時の扱い
初期費用(設備・内装・保証金など)出資金事業の財産として台帳に載せる。利益の計算では、引くのか、分割して引くのかを書く評価の方法を決めておき、継続する側が買い取るか、処分するかを書く
運転資金(仕入・賃料・広告など)売上から先に充てる費用として利益から引く未払いの分は、清算の中で弁済する
予備費出資金の一部を取り分けておく使ったときは、使途を報告したうえで費用に含める使われなかった分は、出資金の残りとして扱う

運転資金には、事業の口座に常に残しておく最低額を決める方法もあります。分配を急ぐあまり、事業の口座が空になると、翌月の仕入や賃料の支払いが止まります。「口座の残高が○円を下回らない範囲で分配する」という留保を置くと、分配と運転資金の両立がしやすくなります。留保金(利益の一部を分配せずに事業の口座に残す額)については利益の定義のページで掘り下げます。

書き方の例初期費用と運転資金の扱いに関する定め

  1. 本事業の開始に要する設備、内装、保証金その他の費用(以下「初期費用」という。)は、出資金から支出する。初期費用により取得した物は、本事業の財産として台帳に記載する。
  2. 初期費用は、利益の計算において費用として控除しない。ただし、別表に定める物については、取得の月から○か月に分けて、費用として控除する。
  3. 運転資金として本事業の口座に残す額は、各月の末日において金○円を下回らないものとする。利益の分配は、この残高を維持できる範囲で行う。
  4. 出資金の一部を予備費として取り分け、これを使用するときは、甲乙の事前の承認を受けるものとする。

第2項の「控除しない」「分けて控除する」は、利益の分配の計算上の扱いを契約で決める例です。会計や税の取扱いは、このサイトでは扱いません。金額・期間は○と伏せています。

想定外の費用:誰が負うかを、起きる前に決める

事業を続けていると、予定していなかった支出が出ます。設備の故障、取引先への返金やお詫びの費用、事故への対応、契約の見直しに伴う費用などです。予定外の費用は、事業の費用として共同で負担するのか、原因を作った当事者が負担するのか。契約書に書いていないと、そのつど話し合いになります。

基本の考え方は3つです。一つめは、通常の事業活動で生じた費用は、事業の費用とすること。二つめは、当事者の故意や過失で生じた費用は、その当事者が負担すること。三つめは、金額が大きいものや、事業の継続に関わるものは、事前の承認を条件にすることです。二つめの区別を置くときは、故意・過失の有無の判断を誰がするのかを決めておかないと、判断そのものが争いの対象になります。運営者の過失による損失は、赤字の負担の定めとも関わるため、赤字・損失の負担のページで扱います。

書き方の例想定外の費用に関する定め

  1. 本事業の通常の運営に伴って生じた費用および損害は、本事業の費用とする。
  2. 前項にかかわらず、甲または乙の故意または重大な過失によって生じた費用および損害は、その当事者が負担する。
  3. 1件につき金○円を超える想定外の支出は、あらかじめ甲乙が書面または電磁的方法により承認しなければならない。ただし、事業の継続のために急ぐ必要がある場合は、事後速やかに、遅くとも○日以内に報告し、承認を受けるものとする。
  4. 保険金その他の補償により填補された額は、前各項の費用から控除する。

第3項のただし書は、急ぐ場合の例外を認めつつ、事後の報告と承認を条件にしています。保険で補償された額が二重に負担されないよう、第4項を置いています。

契約を結ぶ前の点検と、起きがちなこと

費用の条項の点検

  • 事業の費用に入れる範囲を、一覧(別表)で限定したかを確かめる。
  • 一覧にない支出と、1件あたりの基準を超える支出について、事前承認の方法を書いたかを確かめる。
  • 私用と事業が混ざる支出の、事業分の割合を先に決めたかを確かめる。
  • 当事者と関連会社等への委託費に、月額の上限と事前承認の条件を書いたかを確かめる。
  • 運営者の報酬と委託費の二重の請求を防ぐ定めを置いたかを確かめる。
  • 立替の範囲、証憑の保存、報告の期限、精算の期日を書いたかを確かめる。
  • 初期費用と運転資金の資金の出どころと、利益の計算での扱いを書いたかを確かめる。
  • 想定外の費用の負担者と、急ぐ場合の例外を書いたかを確かめる。

場面別の起きがちなこと

  • 最初の数か月利益が出たはずなのに、出資者に回る額が想定より小さい。内訳を尋ねると、運営者側の会社への委託費が毎月計上されており、上限も承認の手続も決まっていなかった。
  • 立替が溜まったとき運営者が立て替えた費用が数か月分溜まり、精算の期日が決まっていないため、まとめて請求される。出資者は、証憑を見ても事業のための支出か判断がつかない。
  • 初期費用の扱いを決めていなかったとき初期費用を最初の月の費用に入れるのか、出資金で賄うのかを決めておらず、最初の数か月は分配がない。出資者は、運営者が分配を先延ばしにしていると受け止める。
  • 想定外の支出が出たとき設備の故障や取引先への返金が出たが、誰が負担するのか決まっていない。原因がどちらにあるかという議論が、費用の話より先に始まる。
  • 関係が悪くなったとき費用の範囲が「必要な費用」としか書かれておらず、過去の支出の一つひとつについて、事業に必要だったかどうかが争いになる。

これらの場面の多くは、費用の条項を、範囲・上限・承認・精算・想定外の5点まで書き込むことで避けられます。帳簿を見る権利と合わせて整えると、費用の疑いが出たときに確認できる状態になります。確認の仕組みは帳簿・口座・検査権のページで扱います。

よくあるご質問

共同事業の費用は、どこまでを経費に入れてよいですか。

契約書で決めた範囲です。「事業に必要な費用」とだけ書くと、「必要」の幅が人によって違います。費目を一覧にして限定し、一覧にない支出は事前に承認を受けるようにすると、範囲が明確になります。私用と事業が混ざる支出は、事業分の割合を先に決めておきます。

運営者の会社に支払う委託費を、事業の費用に入れてもよいですか。

入れること自体は契約で決められますが、委託費が増えるほど利益が減り、受け取らない側の取り分が減ります。そのため、対象業務の範囲、金額の決め方、月額の上限、事前の承認、実際に行った業務の報告を契約書に書きます。組合の業務を執行する組合員の報酬は、特約がなければ請求できないという出発点があります(民法648条1項、671条)。

運営者が立て替えた費用は、必ず精算してもらえますか。

組合の業務を執行する組合員が、事務の処理に必要と認められる費用を支出したときは、その費用と支出の日以後の利息の償還を請求できるという出発点があります(民法650条1項、671条)。何が必要と認められるかは争いになりやすいため、立替の範囲、上限、証憑、報告、精算の期日を契約書に書いておきます。

初期費用は、利益から引いてよいですか。

引き方によって、最初の数か月の分配に大きく影響します。一度に引くと利益がゼロか赤字になり、分配が止まります。出資金で賄って事業の財産として台帳に載せるのか、分割して費用に入れるのかを、契約書で決めておきます。

想定外の費用は、誰が負担しますか。

契約書の書き方で決まります。通常の事業活動で生じた費用は事業の費用、当事者の故意や重大な過失で生じた費用は、その当事者の負担、金額が大きいものは事前承認、という3層で書く方法があります。急ぐ場合の例外と、事後の報告の期限も併せて書きます。

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。共同事業の内容、出資の形、当事者どうしの関係によって、必要な定めは異なります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 中小企業庁

アトラス行政書士法人|毎日5組限定契約書・利用規約の無料チェックお手元の書類の問題点を、行政書士が詳しく指摘します。1書類につき24時間以内に回答・お1人様3種類まで無料チェックの詳細を見る›

ご依頼の前に:対応の内容

詳しい内容を見る

共同事業・出資・利益分配の契約書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「共同事業・出資・利益分配の契約書ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(365日・深夜や休祭日も通常対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

申込フォーム・お電話でもご相談いただけます。

ご依頼・納品の流れを見る